よくある質問

よくあるご質問

お客様からいただくご質問と回答をご紹介します。


土地の境界が分からなくなりました。どうやって確認すれば良いですか?

ご自身の土地の地番を確認し、法務局で公図、地積測量図を取得してください。
地積測量図が作成されていて、なおかつその地積測量図かに土地の寸法が記載されていれば、土地の境界に埋設されている境界標識(杭)からの距離で概ねの確認はできると思います。
土地の境界については、トラブルにならないためにも隣接者の確認(同意)を得ることも忘れずに行ってください。
法務局から取得した資料(公図、地積測量図)でも境界についてわからない場合などはお気軽に当社にご相談ください。

隣り合う所有地をまとめて売却したいのですが、どんな手続きを行えば良いですか?

ご自身の土地地番を確認し、固定資産(土地・家屋)課税明細書、登記簿謄本と公図を取得してください。
登記簿謄本の名義人、地目、担保の有無等を確認する必要があります。
必要な土地地目変更、土地合筆、土地分筆等のご不明な場合などはお気軽に当社にご相談ください。

自宅を増築した場合、何か必要な手続きはありますか?

ご自宅が登記がされている建物の増築ですと、建物表題変更登記を申請する必要があります。
登記がされていない建物の場合、建物表題登記を行う際に、必要な書類も複雑になり、早めに登記申請を行う必要があります。

生前整理や相続手続きをしたことが無いのですが、必ずやらないといけないですか?

必ずしも生前整理をする必要はありません。
しかし、お亡くなりになった後、ご家族に苦労をかけないためにも生前整理は大切なものです。
保有している現金・預貯金・不動産など、ご自身しか承知してないものもある場合は、相続財産目録の作成をお勧めいたします。
ご自身でも作成することはできますが、相続財産の調査は数多くの書類を集めて、役所や金融機関で面倒な手続きをしなければならず、時間も手間もかなりかかります。
専門家である行政書士にご依頼いただければ、調査から作成まで責任をもってお手伝いさせていただきます。

建物や土地に関する登記を行わない場合、何か罰則はありますか?

不動産登記法第164条では、建物新築時など1カ月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処するとの定めがあります。
未登記のままにしておくと、第三者に登記されてしまい、ご自身の権利を主張できなくなる場合もあります。
また、お亡くなりになった方の相続手続きの際に未登記が判明すると様々な諸手続きが増えますので、早めの登記をお勧めします。